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「仕事辞めたい」そんな人が絶対に知るべき仕事の辞め方!知らないと損する法律や情報まとめ!

退職代行
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仕事を辞めたいけど、上司が怖くてとてもじゃないけど言い出せない。

会社を辞めたいと伝えた同僚が、人手が足りないからと怒鳴られたけど、本当は私も辞めたい。

昨今、こんな風に悩んでいる人が本当に多いです。

かくいう私も、ブラック企業で働いてた事があるので、その気持ちが痛いほど分かります。

「会社を辞めさせてくれない」
「有給休暇を取らせてくれない」
「退職金制度があるのに退職金がもらえない」

働き方改革が進められているとはいえ、未だに違法な仕打ちを従業員にする会社が多すぎます。

そりゃ辞めたくなりますよ!

そこで今回は、仕事を辞めたい時、スムーズに会社を辞めるための知識や辞め方を紹介します。

法律知識を身につけておく

会社には就業規則がありますが、効力は法律の方が上です。

日本の法律では「労働者が退職の意思を示したら会社を拒否できない」と法律で決まってます。「民法627条」「民法628条」「労働基準法第137条」です。

民法627条

正社員が退職意思を示せば、2週間後に会社を辞められるというルール。

民法627条

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法628条

非正規は仕方ない事情がある時は、速攻で会社を辞められるというルール。

民法628条

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる

多くの会社でありがちな「残業が多い」「パワハラ」「長時間労働」なども「やむを得ない事由」に当たります。

労働基準法第137条

非正規は「やむを得ない事由」がなくても速攻で退職できるというルール。

労働基準法第137条

期間の定めのある労働契約を締結した労働者は、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる

「日本社会はマゾだ嫌だ」と思うかもしれませんが、日本の法律には、これだけ労働者に寄り添ったルールがあるんです。

それでは何故これほどまでに「辞めたいけど辞められない」という人が多いのか。

それは、会社側にマインドコントロールされ心身を壊してしまう人が多いから、です。

会社の就業規則も、会社側に都合の良いようにできている場合が大半です。

だから入社の時点で、先に挙げた法律を踏まえた上で「会社の就業規則」をチェックしておく事は大切なんです。

法律では「労働者はいつでも辞めたい時に辞められる!」という当たり前の事実をしっかり認識しましょう。

就業規則をチェックしておく

就業規則とは、書くまでもないかもですが、会社の被雇用者が守るべきルール、会社の法律みたいなものですね。

なぜその就業規則をチェックしておくのが大切かというと、会社に都合の良すぎるようにルールが決められている場合があるからです。

たとえば私が過去に勤めた会社ではブラック体質により退職が相次いだ後「1年以内に辞めたら2ヶ月分の給料を会社に返さないといけない」と就業規則に記載されるようになりました。

有り得ないですが、アップデートされた後に入社した人は、基本的にはこのルールが適用される訳です。

退職する条件として不利に扱われることを防ぐため、就業規則をきちんとチェックしておくのが大切なんです。

就業規則をチェックすると言っても具体的にどの部分をチェックすればいいの?

そんな疑問もあるでしょう。具体的には以下の点に注意しましょう。

  1. 退職日について
  2. 有給休暇について
  3. 退職金制度について

1.退職日について

「民法627条」で言及した通り「正社員は退職意思を示せば2週間後に退職できる」と決まっています。

そして「民法628条」「労働基準法第137条」では、仕方ない理由がある時、或いは勤務開始から1年過ぎている場合は、速攻で退職可能です。

しかし「退職希望の場合は1ヶ月前に申し出るよう」「退職する場合は、希望する退職日の2ヶ月前に申し出るように」といった就業規則がある会社が多いです。

ふつう後任者への引継ぎや関係者への挨拶などで、1ヶ月ほど掛かることがほとんど。なのでスムーズな退職の為には、可能な限り会社のルールに従った方がいいです。

とはいえ、会社ルールを守ったのに退職を認めてくれなかったり、退職日を引き延ばされてしまう場合があります。

そんな時は、躊躇いなく就業規則より効力のある「民法627条」「民法628条」「労働基準法第137条」を行使しましょう。

2.有給休暇について

普通の会社の就業規則には、有給休暇についての記載もあるはずです。

なので常に有給休暇についての就業規則をチェックし、退職する場合は有給消化を計算にいれて退職連絡をしましょう。

たとえば「退職は1ヶ月前連絡が原則」と就業規則で決まっているとします。

その場合に12月で退職したい場合、11月は引継ぎをして、12月に有給を取る辞める事になるので、10月には退職意思を示した方がよいです。

非正規雇用は、就業規則に有給の記載がない場合「うちは有給がない」なんて言うブラック企業もありますが、労働基準法第39条では有給に関する規定があります。

労働基準法第39条

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない

6ヶ月間ふつうに働いたら10日の有給は与えないといけない、というルールです。これは労基法なので余程な例外を除き、有給はあります。労働者の権利ですから。

非正規だと当の本人も「自分には有給がない」と勘違いしてる場合も少ないです。なので、こういう法律はきちんと知っておきましょう。

3.退職金制度について

「本来は支給されるはずの退職金が貰えない」「退職金が本来もらえる金額より少ない」という例はよくあります。

就業規則では必ず退職金についても確認しておきましょう。退職金の記載がある場合は、退職金計算方法が就業規則に載っているはずです。

退職金の記載がない場合でも、これまでの職場の慣習として退職金が支払われていた人がいるなら、自分も同条件で退職金を貰える権利がある、と法的に決まっています。

不当に退職金を減らされない為にも必ず退職金についてはチェックしておきましょう。

会社がブラック過ぎる場合

基本は就業規則に則り、それでも会社側が退職を認めなかったり恣意的なルールを強制してきた場合「民法」「労基法」を行使すべきです。

とはいえ、正直「鬱で交渉もできない」「ブラック過ぎて就業規則どころじゃない」「ストレスで身体が動かない」なんていう人もいますよね。

今これを読んでいるあなたも「どうしようもない状況」に陥ってはいませんか?

万一そうだとしたら、先ずは自分の心や体を大切にしてください。そして「仕事なんていつでも辞められる」という当たり前の事実を再認識しましょう。

なにせ日本は年間2万人以上が自殺をする国で、その理由の大半が「仕事のストレス」なんですから、それほど追い詰められている人も多いのが事実です。

しかし心配は無用です!ある方法を使えば、何もしなくても会社の就業規則を無視して自動退職できるからです。

その方法とは「退職代行サービス」を利用する事です。

退職代行サービスとは?

退職代行サービスとは、会社を辞めたい人の代わりに専門業者が会社側に退職意思を伝えるサービス。

退職代行業者とLINE等でやりとりしてお金を振り込みさえすれば、退職に関わる連絡や交渉など全て引き受けてくれます。

その手軽さから、2018年夏ごろから話題になり急激に利用者が急増。それに伴い業者が急増しました。今では数え切れない程の業者があります。

退職の連絡を代行してもらうなんて、少し気が引けるな。

なんて思う人もいるかもしれませんが、不安定な精神状態での「退職日交渉」「有給交渉」は難しいもの。

精神面までやられてしまうと、退職後の人生にも多大な影響を及ぼします。

そのため、この記事で紹介したような就業規則に沿ったスムーズな退職が難しい場合、ためらわず退職代行の専門業者に連絡する事をオススメします。

退職代行は多少のお金が掛かりますが、有給をもぎ取ってくれたり、残業代や退職金の交渉をしてくれる業者もあります。

自分で伝えて退職しようとすると、最後の有給が取れなかったり、退職金をケチられたりする事もありますが、退職代行業者というプロの第3社が割って入るからこそ、上手くスムーズに退職できるんです。

当サイトが独自で調査した、人気の退職代行サービス業者ランキング5選は以下です。

退職代行正社員アルバイト返金保証心理相談専門交渉可否
SARABA24,000円24,000円
ニコイチ27,000円27,000円
わたしNEXT29,800円19,800円
男の退職代行29,800円19,800円
EXIT50,000円30,000円

※労働組合:残業代、退職金などに関する交渉も可能な業者

退職なんて海外では衣服の衣替えのような感覚でしていることです。なので「仕事辞めたい、辛い」と思ったら気軽に利用してみましょう。

退職代行サービスを利用すれば、有給全部もぎ取ってもらえる可能性もあるので、3万円は払う価値はあるサービスですよ。